大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)358号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(爭点)

原判決は事実認定の証拠として原審相被告人甲に対する郵政監察官作成の第一回から第一一回までの供述調書を挙げているが記録上そのうち第四回供述調書が編綴されていないので論旨はこれによつて虚無の証拠によつて事実を認定したものと攻撃している。

(判旨)

公判調書によると、検察官は、証拠書類として被告人甲に対する郵政監察官に対する第一回から第一一回までの供述調書の取調を請求し立証趣旨を陳述し、弁護人竝被告人等は、右証拠申請には異議なく且つ書類を証拠とすることに同意すると述べ、裁判官はこれを取り調べる旨決定し、検察官は、右書類を順次朗読し裁判官に提出し、裁判官は右書類を本件記録に編綴する旨を告げた旨の記載があつて、これによれば所論第四回供述調書についても公判廷において、適法な証拠調手続の履踐されたことが認められるのであるから、原判決がこれを証拠に採用したことは適法であるというべく、従つて右供述調書が記録に編綴されていないとの一事によつて虚無の証拠によつて事実を認定した違法があるものということはできない。

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